掛金納付月数の通算手続き



掛金納付月数通算の手続きに必要な書類は、発生した事由により異なります。



小規模企業共済契約者を変更しない同一人通算の場合は、同一人通算用の「納付月数通算申出書兼契約申込書」になり、配偶者や子供などが共済契約を継承した場合には、継承通算用の「納付月数通算申出書兼契約申込書」となります。
どちらの書類も、中小企業基盤整備機構の業務委託団体や金融機関で入手できます。



添付書類についてはもう少し複雑になります。
共済事由ごとにまとめてみました。
・個人事業の廃止
・個人事業の廃止届(写し)
・会社等の解散
・会社等の解散が明らかにされている商業登記簿謄本
・会社等の役員退任
・会社等の役員の退任が明らかにされている商業登記簿謄本
・個人事業の全部を譲渡
・共済契約締結証書
・旧、新共済契約者の印鑑証明書(交付日から3ヶ月以内のもの)
・配偶者または子の続柄のわかる戸籍謄本(抄本)(交付日から3ヶ月以内のもの)
・「事業譲渡等に関する確認書」
・個人事業主の死亡による事業全部の相続
・共済契約締結証書
・新しい共済契約者の印鑑証明書(交付日から3ヶ月以内のもの)
・死亡登記のされている共済契約との続柄がわかる戸籍謄本(抄本)(交付日から3ヶ月以内のもの)
・「共済均等の受給権および事業の全部継承にかかる届出書」



手続きには、必要な書類に事由ごとの添付書類を添えて、中小企業基盤整備機構と業務委託を行っている団体や金融機関の窓口に提出します。



添付書類は、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済のホームページからダウンロードすることもできます。

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