共済金の請求方法



共済金の請求事由が生じた場合は、以下の方法で共済金を請求します。



・必要書類
共済金等請求書
・添付書類



1.個人事業の廃止
・事業廃止の届出書または承認書の写し
・法人等の設立による個人事業の廃止の場合は、法人設立時の定款(写し)
・共済契約締結証書
・退職所得申告書など



2.共済契約者の死亡(請求者が共済契約者の配偶者の場合)
・共済契約者の戸籍謄本(死亡登記されたもの)
・共済契約締結証書
※内縁関係の者からの請求の場合は、そのほかに以下の書類などが必要です。
・事実上の婚姻関係と同様の事情にあったことの証明願
・共済金受領権に関する同意書など



3.会社等の解散した場合
・法人(商業)登記簿謄本または履歴事項全部証明
・共済契約締結証書など



4.個人事業を配偶者または子に譲渡した場合
・事業譲渡証明願
・共済契約締結証書など



ほかにも、会社等役員の退任、老齢給付など、事由により添付書類は変わります。
詳しくは中小企業基盤整備機構のホームページの小規模企業共済の項目にてご確認ください。



・提出先
委託団体または金融機関の窓口を通して、中小企業基盤整備機構に直接送付します。



・受取方法
小規模企業共済の共済金の受取方法は2種類あります。
請求時に指定した金融機関の口座に振り込まれる方法と、金融機関の窓口で現金で受け取る方法になります。
前者の場合は、関係種類が中小企業基盤整備機構に到着すると内容が審査され、不備や書類の不足が見られなかった場合は、三週間ほどで振り込まれます。
後者の場合は、中小企業基盤整備機構から送付される「支払決定通知書兼支払通知書」と引替えに、支払期間内に受け取ることになります。

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