共済金の分割受取り



共済金は、全部を一括で受け取る「一括受取り」と、分割して受け取ることの出来る「分割受取り」があります。
分割受取りには、共済金の全部を分割する方法と、一部を一括で受け取り、残りを分割して受け取る方法の二種類があります。



分割受取りを利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
【共済金の全部を分割で受け取る場合】
1.次の共済事由のいずれかを生じていること。
・老齢給付事由
・個人事業の廃止
・会社等の解散
・病気やけがによる役員の退任



2.共済事由の生じた日に満60歳以上であること。



3.一括で受け取るとした場合の共済金の金額が300万円以上であること。
【共済金の一部を一括で、残りを分割で受け取る場合】
(1)上記の1と同じ。
(2)上記の2と同じ。
(3)分割で受け取る共済金の金額が300万円以上、かつ、一括で受け取る共済金の金額が30万円以上であること。



受給者は小規模企業共済の契約者本人に限ります。
受給期間は10年または15年のどちらかを選ぶことが出来、年に4回、2月、5月、8月、11月の15日に支払われます。



小規模企業共済の共済金を分割で受け取った場合の税法上の取り扱いは、公的年金等の雑所得となります。



分割受取りを選んだ場合、途中で一括受取りに変更することは出来ません。
分割受取りの期間中に受給者が死亡した場合は、相続人に支払われます。
また、重度障害などの特別な事情が生じた場合で、受給者本人から請求があったときは、未払いの分割共済金を現価相当額に割り戻した金額が、受給者に支払われます。

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