各種貸付の貸付条件



小規模企業共済の契約者貸付制度の、一般貸付け以外の貸付けの貸付条件についてまとめてみました。



・貸付限度額
小規模企業共済掛金の納付月数により、掛金の7割~9割の金額となります。



・貸付額上限
「傷病災害時貸付け」では原則1,000万円まで、そのほかの貸付では1,000万円までとなります。
併せ貸しの場合は1,500万円が上限となります。



・貸付額下限
50万円以上。



・貸付金の使途
「福祉対応貸付け」の場合は福祉資金に限ります。
そのほかの貸付の場合は、事業の運転・設備のための資金となります。



・貸付期間
貸付額500万円以下の場合36ヶ月(3年)
貸付額505万円以上の場合60ヶ月(5年)



・償還方法
6ヶ月毎の元金等割賦償還



・利率(金利情勢などにより変動します)
0.9%(平成16年4月1日以降)



・利息の支払方法
貸付時および償還時に6か月分前払い



・延滞利子
年14.6%



・担保・保証人
不要



・借り入れ窓口
商工組合中央金庫の本支店



・申込み受付期間
(1)傷病災害時貸付け



・傷病入院をした日から6ヶ月以内



・激甚災害の場合、理事長が別に定める期間



・一般災害の場合、一般災害が発生した日から6ヶ月以内
(2)創業転業時貸付け
事由の発生した日から1年以内で通算を申し出た日まで。
または、事由発生の予告日前6ヶ月から。
(3)新規事業展開等貸付け
事業の多角化または新規開業の予定日前の6ヶ月以内。
(4)福祉対応貸付け
改築または購入等の計画日前の6ヶ月以内。
(5)緊急経営安定貸付け
売上高の減少した最近3ヶ月間または6ヶ月間と算定された翌月から3ヶ月以内。

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