各種貸付の資格要件-2-



契約者貸付制度の各種の貸付けを申し込む際の資格要件です。
第一条件として、小規模企業共済の一般貸付けの資格要件を満たしていなければなりません。



・新規事業展開等貸付け
市町村の商工会議所や商工会、青色申告会または中小企業団体中央会のいずれかの団体から、次の確認を受けた方が対象となります。
(1)現在の事業に加えて、新しい事業分野に進出する意思を持っていること。
(2)小規模企業共済契約者の後継者が、新たに事業を開始する意思を持っていること。
(3)後継者が、現在の事業に加えて、新たに事業に進出する意思を持っていること。

この場合の「新たな事業分野に進出する」とは、産業分類の細分類において現事業と異なる業種を新たに行うということを指します。
また、「後継者」とは、共済契約者の事業を継承する予定でいる方のことで、父母や祖父母等、後継者とは言い難い方は除きます。



・福祉対応貸付け
次の項目に該当している方が対象となります。
(1)小規模企業共済契約者または同居の親族が65歳以上の高齢者、または、身体障害者であること。
(2)住居または事業所を高齢者や障害者に対応するために改築等をする計画、または、福祉機器の購入の計画があること。
改築等には新築も含まれ、住宅金融公庫の「公庫住宅等政策融資技術基準(バリアフリー構造にかかる基準)」、または、年金資金運用基金の「年金バリアフリー住宅融資基準」の建築基準を満たす必要があります。
福祉機器等は、日本工業規格(JIS)T0101(義肢、装具部門)、または、同T0102(リハビリテーション機部門)に該当するものを指します。
また、これらの機器等のリースについては、対象外となりますので注意してください。

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